あまりに他人事ではないな! という鉄道事故の判決の記事を見て、先日思わずこんなツイートしたんですが、改めてブログでご紹介したいと思います。
JR東海の認知症の男性に対する損害賠償
2007年12月に当時91歳であった認知症の男性が、線路に入って死亡。電車が遅延した事によって、JR東海が遺族に損害賠償を求める裁判を起こしたというこのお話。当時85歳の同居していた妻がいて、判決ではこの妻が ”見守りを怠っていた” と認定。さらに ”別居していた” 長男にも、『事実上の監督者』 として、責任を負う事になりました。
この記事を書いた星正秀弁護士はまた、
『そのような場合、成年後見人などがいれば、成年後見人などが認知症の男性に代わって不法行為責任を負います(民法714条)』
『ひゃぁー』
うちの認知症の祖母が徘徊して、誤って線路に立ち入って電車を遅延させたら、成年後見人であるわたしが賠償責任を負う ということになります。なのでツイートで、
『自分も有罪になる可能性あり!!』
とつぶやいてしまいました。有罪?ちょっと変ですね、賠償責任!ってつぶやくべきでした。
今後、こういう裁判は増えるんじゃない??
認知症で徘徊というのは、よくあることです。うちの場合は祖母が子宮頸がんで入院、徘徊する場所は病院内であったので、迷惑をかける範囲は限定されていました。でも、もし線路沿いに住んでいたら、あの足腰の強かった祖母・・・絶対線路に入っちゃうな!って思います。
同居していても、遠距離介護していても、24時間監視しているのは不可能です。病院に入院していれば安心と思っていても、うちのように病院内でベットから転落して大腿骨を骨折なんてこともあります。病院内ですら、ずっと看ていることは不可能なのです。それが在宅介護だったら、もっと厳しいです。
わたしは祖母の成年後見人ですが、こんな責任も取らされるの? とちょっとびっくりしてしまいました。もちろん電車を止めるということは、たくさんの人に迷惑をかける行為なので、そうならないように家族がサポートする必要はあります。
ただ85歳の同居する妻の責任とか、別居中の長男の責任とかちょっと厳し過ぎやぁしませんかね??
認知症患者を持つ同居している家族以外にも、別居中の家族にまで責任が及ぶというこの裁判。もちろん何のケアもしてなければ、それは問題ですが、やるべきことをやっても起こりうるこの事故。みなさんどう思いますか??
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