2013年に介護離職して個人事業主として独立したとき、開業届を税務署に出しました。
その時職業欄には「webサイト運営業」と書いて申告、要はブログの広告やアフィリエイト収入で食べていくぞと宣言しました。当時介護ブログから得られる収入はゼロで、会社員時代に運営していた別の副業ブログの収入が軸になっていたので、そういう申告になりました。
2013年~2018年までは、副業ブログや介護ブログの広告収入が全体の5割以上を超えていて稼ぎ頭になっていたので、この申告で問題ありませんでした。ところが2019年からブログの収入が全体の2割以下となり、現在では7%くらいしか稼ぎがありません。
代わりに収入の柱になったのは、介護に関するコラムなどの連載の原稿料、書籍の印税、そして講演です。この仕事内容に当てはまる日本標準産業分類の職業を改めて探したところ、これはもうどう考えても「著述家」でしょうということで、変更しました。
個人事業主の仕事内容が変わったらどうする?
個人事業主の開業届の変更は、税務署に提出する必要はないようです。ではどこで変更したかというと、確定申告の「職業欄」です。今回の確定申告から、「著述家」になりました。
2作目の本まで肩書きは、「介護ブログ運営者」や「けあブロガー」でした。3作目の本から「介護作家・ブロガー」に変更したのですが、職業欄が肩書きどおりになったわけです。名は体を表すというか、6年前から変えておけよって話です。簡単に変えられたのに、さぼってました。
ただ自分の収入の柱はコロコロ変わるので、今後もどうなるか分かりません。講演会の依頼が増えて「講師」になる可能性はありそうですが、「webサイト運営業」はもうないかもしれません。
「著述家」になってペン1本でご飯を食べていきたいかと言われると、全くその思いはありません。書いて発信することで、書くこと以外の仕事にどうつながるかのほうが、興味あります。
「介護作家」と名乗りだしたのも、講演先で「ブロガーって何ですか?」というのがあったからですし、小説を書く人が作家というイメージがあるので、本当は肩書きも「著述家」と名乗るべきなのかもしれません。
「介護作家」は自分で考えた肩書きですが、分かりやすいのでこれでよかったと思っています。あと「ブロガー」も併記しているのですが、講演の主催者やメディアによっては、「ブロガー」をカットするケースもあります。
だいぶ前にある大物作家さんが「本を3冊書いたら、作家って名乗っていい」と言ってたのをネットで見つけたので、「介護作家」に変えたのですが、1冊でも作家です。「webサイト運営業」で提出した頃は、自分が商業出版を7作品も出すなんて、1ミリも思っていませんでしたから。
わたしの場合、文章力や表現力がうまいわけでもなく、ただただ介護を介護家族の立場から分かりやすく伝えたい思いが強いので、それがブログであり書籍であり音声配信であるわけです。
改めて最新刊、よろしくお願いします!
今日もしれっと、しれっと。

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